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あなたの思いをつなぐ遺言書とは~相続で揉めないための遺言指南~

あなたの思いをつなぐ遺言書とは

人生をかけて築き守ってきた大切な財産を、大切な人たちに有効に活用してもらうための意思表示、それが「遺言」です。
遺言書がないため、「相続」が「争族」つまり親族どうしの争いの火種となることは少なくありません。
親族関係を悪化させてしまうことは、出来るだけ避けたいですよね。
本来の相続は、大切な人へあなた自身の思いを残すことです。
あなたが大切な人たちの未来を守るためにも、「遺言」が必要なのです。

相続はどんな家庭にも誰にでも、必ず発生します。けっして他人事ではありません。
慌てることがないように、事前に準備を始めてみませんか?
さっそく、法的に有効な遺言書の方式とそれぞれのメリット・デメリットを確認していきましょう。


1.遺言書の種類と特性

(1)自筆証書遺言

文字通り、自分だけで作成することができるのが、自筆証書遺言です。

作成方法は、原則として本人が遺言の全文・日付・氏名を自筆し、押印(認印も可)します。作成場所・保管場所も自由で証人も不要です。遺言内容も秘密にすることができます。
しかしその反面、法的要件に不備があると、無効となる危険性があります。さらに、遺言者が亡くなったあと、相続人が家庭裁判所の「検認」という手続きをする必要がある点にもご注意ください。「検認」をする必要がある理由は、遺言書の偽造・変造・隠匿などの危険性を防ぐためです。

 

(2)公正証書遺言

公証人と遺言者に加え証人2人以上の立ち会いの下に作成されるものが、公正証書遺言です。

作成方法は、本人が口頭で遺言内容を述べ、公証人が筆記します。そして、公証人が筆記した内容を遺言者及び証人に読み聞かせます。遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自が署名・押印し、公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名・押印します。
遺言書原本が公証人によって筆記・保管されているため、紛失・偽造・変造・隠匿などの危険性はなく、家庭裁判所の検認手続きもない安全で確実な遺言です。デメリットは、作成費用がかかり、手続きに手間がかかること、公証人及び証人を必要とするため遺言の存在や内容を秘密にすることができないことです。

 

(3)秘密証書遺言

公証人と証人2人以上に遺言の存在を証明してもらいつつ、内容は本人以外には秘密にできる方法です。作成方法は、本人が適当な用紙に記載し(パソコン・代筆も可)、遺言書に署名・押印の後、遺言書を封じ同じ印鑑で封印する形式です。その遺言書を2人の証人と同行して公証役場に持ち込み、公証人の前で本人の遺言である旨と住所・氏名を申述します。公証人は日付と本人が申述した内容を記載します。公証役場での作成となり、保管場所は自由です。

秘密証書遺言は遺言の存在を明確にしつつ、内容を秘密にできるので偽造の恐れも少なくなります。署名出来れば、遺言の内容を自筆する必要はありません。しかし、デメリットとしてはやはり手続きに手間がかかること、公証人及び証人を必要とすること、家庭裁判所での検認手続きが必要なことがあげられます。もちろん、遺言内容について専門家のチェックを受けるわけではないので、不備があれば無効となる危険性もあります。

 

※遺留分とは

ここで、遺言について考える前におさえておきたい「遺留分」という言葉の意味についてご説明します。
「遺留分を侵害する」という言葉を耳にしたことがある方もいらっしゃるかと思います。
遺留分とは、相続において被相続人(亡くなった人)に関する一定の財産のうち、一定の相続人(相続して遺産を手にする人)が自ら「遺留分侵害額請求権」を行使することによって必ず取得できる財産の範囲のことです。
例えば、「財産すべてを長男に」という遺言があったとしても、遺留分として配偶者や他の子どもたちの取り分が一定の額で守られます。相続人の遺留分は、基本的に法定相続分の2分の1で、相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は寄贈があったことを知った後1年以内に遺留分侵害請求権を行使しなければ、時効によって消滅します。

 

2.遺言書の作成費用

(1)自筆証書遺言

⇒費用はかかりません。方式も簡単です。
(自筆、正確な日付、記名、押印がないと無効になることはあるので注意は必要です。)
ただし、遺言書保管制度(法務局が遺言書の原本を保管してくれる制度)を利用する場合には、1件3,900円の手数料がかかります。また、様式などもルールがあります。

 

(2)公正証書遺言

⇒公証人の手数料等がかかります。
遺言の目的となる財産価値に応じ、法令で手数料が定められています。(公正証書作成手数料)
また、公証人に出張してもらう場合等は、別途費用がかかります。
詳細は、日本公証人連合会ホームページをご確認下さい。

 

(3)秘密証書遺言

⇒公証人の手数料等がかかります。
公証人への手数料は一律11,000円です。

 

3.普通方式遺言(自筆証書・公正証書・秘密証書遺言)のメリットとデメリット

(1)自筆証書遺言

【メリット】
・自筆することができるのなら、いつでもどこでも作成できる。
・他人に知られず作成できる。

【デメリット】
・紛失・隠匿・偽造等の危険が生じる可能性がある。
・家庭裁判所での検認手続きが必要。

 

(2)公正証書遺言

【メリット】
・遺言書の内容を明確にし、紛失や変造など防ぐことができる。

【デメリット】
・作成費用がかかる。
・遺言の存在や内容が秘密にできない。
・証人が2名以上必要。
(証人には、推定相続人など利害関係者はなることが出来ない点もご注意ください。)

 

(3)秘密証書遺言

【メリット】
・遺言したと言う事実を明確にでき、内容は秘密にできる。

【デメリット】
・作成費用がかかる。
・手続きが複雑であり、遺言の存在までは秘密にはできない。
・証人が2名以上必要。
(証人には、推定相続人など利害関係者はなることが出来ない点もご注意ください。)
・遺言の有効性が認められない可能性がある。

 

※遺言の有効性が認められない場合とは・・?

・署名(氏名を身から書き記すこと)と押印がない場合
・自筆証書遺言の全文をパソコン等で作成した場合
(財産目録は自筆しなくても有効となりますが、その財産目録の各項に署名押印が必要です。また、秘密証書遺言は全文をパソコン等で作成することが可能です。)
・日付が自筆されていない場合(11月吉日、など日付が特定されていない記載方法も無効となります。)

参照:法務省ホームページ

 

4.まとめ

もし、ご自身の年齢が70代・80代になってから、初めて遺言書を作成しようということになると、作成ができない場合があります。認知症などで判断機能が低下してしまっていると、遺言の作成自体ができなくなってしまうからです。認知症は高齢になるにしたがって増加し、2020年の65歳以上の高齢者の認知症有病率は16.7%、約602万人です。2025年には高齢者5人に1人が認知症の時代と推測され、年々その有病率は増加傾向にあります。

 

「自分は大丈夫」と思っていると、いつのまにか遺言を残すことができなくなっている場合もあるのです。
また配偶者・子供がいない場合、高齢者の兄弟姉妹が相続人になり、さらに兄弟姉妹が亡くなっていたらその子供たちが相続人となることになります。その時、遺言書がないと収集がつかず、遺産分割協議書の作成が困難な状況になりかねません。

「備えあれば患いなし。」

必要な対策をとって、あなたや大切なご家族にとっても安心した老後を迎える準備を始めませんか?
遺言書を作成するのであれば、多少の費用はかかってもトラブルを防止できる方法をおすすめします。あなたの意思を確実に実現できる内容の遺言書を作成することで、大切な人たちの暮らしを守り続けることができるのです。

弊社では、グループ税理士、弁護士と連携し、遺留分を侵害しない遺言作成のご相談も可能です。遺言や相続に関して、ぜひお気軽にご相談下さい。